2009年11月07日
就業規則、どこにあるの?
大切な就業規則ですが、常時各事業場の見やすい場所に提示し、又は備え付ける等の方法により労働者に周知させなければなりません。労働者が、「どこにあるのかわからない」「見たことがない」ということではダメということです。
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