2009年11月05日

だいひょうする???

 就業規則の届出・労働者からの意見聴取なんですが、よくわからないのが「労働者の過半数を代表する者」です。この人は、その事業場の労働者全員の意思に基づいて選出された代表をいいます。

 しかし、「君、代表者になってよ」とか、使用者が一方的に指名する方法、親会社の代表者や一定の役職者を自動的に代表とする方法などは認められません。更に、事業場全体の労働条件について管理する立場にある者は、労働者代表としてよくないですね。

posted by 金親義彦 at 08:42| 神奈川 雨| Comment(0) | TrackBack(0) | 労働問題 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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