2009年11月04日

労働者の意見を聞く

 今度は、就業規則を作成し又は変更した場合です。このとき、労働者の過半数を代表する者の意見を記入し、その者の署名又は記名押印のある書面を添付して、その事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長に届け出なければならないとしています。

posted by 金親義彦 at 08:32| 神奈川 雨| Comment(0) | TrackBack(0) | 労働問題 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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