2009年10月29日

就業規則を読んでみよう

 常時10人以上の労働者を使用する事業場では必ず就業規則を作成しなければなりません。この場合の労働者には、原則として、正社員のほかにパートタイム労働者や臨時のアルバイト等の全ての者を含みます。「君はアルバイトだから、関係ないよ」なんてことは言えないのです。

 そして、会社との紛争トラブルでは、就業規則が重要なポイントになります。是非、自分の会社の就業規則をご覧になってください。
posted by 金親義彦 at 08:40| 神奈川 雨| Comment(0) | TrackBack(0) | 労働問題 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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