2009年10月28日
児童の労働
児童は、満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、原則として労働者として使用することはできません。使用することができないという意味は、労働契約を結んではならないということはもちろん、現実に労働させてはならないということです。
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