2009年10月28日

児童の労働

 児童は、満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、原則として労働者として使用することはできません。使用することができないという意味は、労働契約を結んではならないということはもちろん、現実に労働させてはならないということです。
タグ:求職 転職
posted by 金親義彦 at 08:41| 神奈川 雨| Comment(0) | TrackBack(0) | 労働問題 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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