ただし、労働基準法では8時間労働を前提としているため、1日の労働時間が4時間以内であるような場合には、1日に1回の育児時間をもって足りるものとしています。
2009年10月27日
赤ちゃんが生まれたら!
今度は、待望の赤ちゃんが生まれた後の話です。生後満1歳に達しない生児を育てる女性から請求があった場合は、休憩時間のほかに1日2回、それぞれ少なくとも30分の生児を育てるための時間を与えなければなりません。
ただし、労働基準法では8時間労働を前提としているため、1日の労働時間が4時間以内であるような場合には、1日に1回の育児時間をもって足りるものとしています。
ただし、労働基準法では8時間労働を前提としているため、1日の労働時間が4時間以内であるような場合には、1日に1回の育児時間をもって足りるものとしています。
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
http://blog.seesaa.jp/tb/131280719
この記事へのトラックバック
http://blog.seesaa.jp/tb/131280719
この記事へのトラックバック



