2009年10月26日

妊産婦の方の残業!

 妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性が請求した場合には、時間外・休日労働、深夜業をさせてはなりません。また、変形労働時間制で働かせることはできません。産前産後の休暇とともに妊産婦の方を保護するための決まりです。

タグ:転職 求人
posted by 金親義彦 at 08:34| 神奈川 雨| Comment(0) | TrackBack(0) | 労働問題 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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