社会保険労務士の金親義彦です
こんなのアリ?マジっすか?不当解雇に賃金不払い!
これからの時代、労働トラブルの危機管理は個人レベルでしなければなりません!
そんな労働トラブル解決に、少しでも貢献できたらと考えています。
プロフィール
名前:金親 義彦
職業:社会保険労務士
一言:最初からクライマックスだぜ!
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2009年07月12日
試用期間
採用後の一定期間を試用期間と言う場合があります。まぁ、試みの使用期間とでもいいましょうか…。試用期間は、フツー使用者が労働者の資質・能力などの適格性を判断するため解雇権を留保する期間として設けられますが、試用期間中でも労働契約はすでに成立しているので本採用拒否も解雇となります。
ただし、試用期間14日以内であれば解雇予告除外認定の扱いとなりますので注意が必要です。
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posted by 金親義彦 at 23:00| 神奈川
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