2009年07月12日

就業規則、ミテクダサイ!!

 就業規則なんですが、使用者が一方的に定めるもので、その内容が合理的である限り、労働者はこれを守らなければなりませんのです。

 そこで労働基準法では使用者が就業規則を作成するにあたって、労働者代表の意見を聴き労働基準監督署に届出て、さらに事業場の見やすい場所に掲示するなどをして労働者がいつでも見られるようにしていなければならないとしています。

 自分の会社の就業規則、見てくださいね!
タグ:転職
posted by 金親義彦 at 20:00| 神奈川 曇り| Comment(0) | TrackBack(0) | 労働問題 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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